東京石桜同窓会 岩手中学校・岩手高校同窓会 東京支部公式ホームページ

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岩手中・高等学校 東京石桜同窓会ホームページ広告掲載取扱 要綱

第1条(目的)
  この要綱は岩手中・高等学校東京石桜同窓会(以下「同窓会」)がインターネット上に公開しているホームページ内への広告に関し、岩手中・高等学校東京石桜同窓会事務局(以下「事務局」)が必要な事項を定めるものとする。
第2条(広告の種類および範囲)
  ホームページに掲載する広告は、同窓会としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
・法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
・宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
・公序良俗に反するおそれのあるもの
前各号に掲げるもののほか、事務局がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
1) ホームページに掲載する広告は、岩手中・高等学校同窓生が在籍する企業・団体、もしくは岩手中・高等学校同窓生が責任を持ち、推薦する企業・団体とする。
第3条(広告の規格および掲載位置)
  広告の規格は原則として次に各号のとおりとする。
1)バナー広告(広告主ホームページへリンクします)
幅:160ピクセル 高さ:55ピクセル 容量 15KB以内 データ形式 GIF、JPEG 、テキスト
広告掲載位置は、同窓会ホームページ内とします。
※ バナー作成できない場合は、作成代行につきましては事務局にお問い合せ下さい。
2)バナー広告(広告主企業のホームページが無い場合)
同窓会HP内に作成した紹介ページを作成しご紹介する方法での対応いたします。
※バナー、紹介ページの作成できない場合は、作成代行につきましては事務局にお問い合せ下さい。
第4条(広告掲載料)
  同窓会ホームページへの広告掲載料は、バナー広告1枠あたり半年間6,000円とする。1年契約であれば年間10,000円とする。
1)本契約料は如何なる理由においても返却はしません。
第5条(広告掲載期間)
  広告掲載期間は、広告掲載が承認・掲載された日から6ヶ月後の月末までとする。1年契約の場合は1年後の月末とする。
1 サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
2 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3 広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ヶ月前までに広告掲載企業からの何らの申し出がない場合は、自動更新とする。
第6条(掲載広告内容の変更は随時受け付け)
  広告掲載を希望する者(以下「申込者」)は、本要網を確認の上で、同窓会ホームページ上にある「広告掲載申込」または同窓会事務局より申し込みするものとする。
第7条(広告記載の決定)
  事務局は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
第8条(広告掲載料の振込み)
広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という)は、すみやかに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料は広告主が負担するものとする。
第9条(広告内容の責任)
1 広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。
第10条(広告主の届出義務)
  広告主は次の各号に該当する場合は、すみやかに事務局に届け出なくてはならない。
・広告掲載を取り下げるとき
・広告を差し替えるとき
・リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
第11条(広告掲載の取消し)
  事務局は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
1)広告掲載料を納付しなかったとき
2)広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
3)広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
4)前各号に掲げるもののほか、事務局が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
1 前項の規定により掲載を取り消した場合は、事務局は、広告主に通知するものとする。
2 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
第12条(損害賠償)
  前条第1項第2号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は、同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
第13条(広告掲載料の返金)
  広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
但し、返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を以って按分し、返却するものとする。
第14条(委任)
  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局が別に定める。
第15条(変更・修正)
  事務局は適時この要網を変更修正できるものとし、変更修正後の要網については、同窓会ホームページにて公表する。
第16条(広告作成)
  事務局は、申込者が適時この要網を変更修正できるものとし、変更修正後の要網については、同窓会ホームページにて公表する。

平成20年4月1日制定

東京石桜同窓会事務局
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町17−5三田商店東京支店内
電話 03−3666−3366
FAX 03−3666−1509
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